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2026/08/18【お知らせ】「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」一部改正
について
介護保険最新情報Vol.1535が発出されました。
厚生労働省老健局より、令和8年8月14日付で「介護サービス情報の公表」制度に関
する通知の一部改正(老認発0814第1号)が発出されました。今回の改正は、利用者が
適切な介護サービスを円滑に選択できるよう、事業者情報の報告項目や手続きの基準が
見直されたものです。
◆会員事業者様に関わる主なポイント
1.指定調査機関による「調査」の補足
都道府県から指定された「指定調査機関」の調査員が、事業所を訪問(または自治体の
判断によりオンライン面接)し、「事前にWebで報告した内容が正しいか」の根拠(エ
ビデンス)を確認します。
・基本情報の確認:職員数、保有資格、事業所の設備などが、指定申請書類や目視で一
致しているか確認します。
・運営情報の確認:事業者が「取り組んでいる」と報告した事項について、紙や電子媒
体の記録(1件の原本提示で可)と照らし合わせます。
・【重要】評価ではなく事実確認:この調査は、日常的な取組の良し悪しを採点・評価
するものではありません。あくまで「報告データに間違いがないか」の事実確認のみを
行います。
2.報告・調査票の見直し
基本情報調査票(別添1)および運営情報調査票(別添2)の項目や記載要領が最新の内
容に改正されました。
3.ウェブサイト掲載義務の代替特例
介護サービス情報公表システムで重要事項の公表を行った場合、運営基準で原則義務化
されている「自社ウェブサイトへの重要事項掲載」を行ったものとみなすことが可能と
なりました。
4.有料老人ホーム等の情報公表機能の強化
介護サービス情報だけでなく、有料老人ホーム情報(重要事項説明書の内容を基本とす
るもの)などもシステム上で一体的に集約・検索できる機能と運用が強化されています。
詳細な改正内容や各種調査票の様式については、下記よりご確認ください。
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介護保険最新情報Vol.1535
「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」一部改正について(通知)
計30枚(本紙を除く)