2025/03/04【お知らせ】消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準の変更について
消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準の変更について厚生労働省より周知依頼が
発出されましたので共有させていただきます。
2025年4月より、「入院時食事療養に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の
費用の額の算定に関する基準」」(平成18年3月厚生労働省告示99号)の改正に伴い、軽
減税率の対象となる給食の金額基準が引き上げられることとなっております。
これまで同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額(税抜)が一食につ
き670円以下であるもののうち、その累計額が2,010円に達するまでの飲食料品の提供つい
ては、軽減税率の適用対象とされていましたが、令和7年4月1日以後は、一食につき690円
以下であるもののうち、その累計額が2,070円に達するまでの飲食料品の提供と金額基準が
変更されています。
国税庁作成のリーフレットを共有させていただきますので、ご確認ください。
【軽減税率制度の概要HP】(国税庁のホームページに繋がります)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm
消費税の軽減税率制度に関する一般的なご質問やご相談については、インボ
イスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)が設置されています。
ご不明点等がございましたら、ぜひご活用ください。
【電話番号】
0120−205−553(無料)
【受付時間】
9:00〜17:00(土日祝日及び年末年始を除く)
【インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)HP】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/04-1.htm