2024/12/27【お知らせ】高齢者施設等における高齢者虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化のための措置の徹底並びに周知
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2024/12/27【お知らせ】高齢者施設等における高齢者虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化のための措置の徹底並びに周知に関する取組の実施について

厚生労働省より、表題の件で通知が発出されましたので、共有させていただきます。

令和5年度の高齢者虐待防止法に基づく調査結果によって以下の実態が明らかになりました。

・施設職員等による虐待の相談・通報件数に占める虐待判断件数の割合が増加したこと。
・虐待の再発件数が増加していること。
・虐待判断件数が増加した要因については、適正な手続きを経ていない身体的拘束を含む身体的虐待、心理的虐待、介護等放棄が増加したことや、有料老人ホーム等の施設件数が増加したこと等が考えられること。
・被虐待者数でみると、入所者・入居者に対する金銭の寄付・贈与の強要等の経済的虐待の増加が顕著だったが、前年度と比べ1 件当たりの被虐待者が多い事案が多くあったためと考えられること。また、特別養護老人ホームでは 経済的虐待と心理的虐待が、介護老人保健施設と住宅型有料老人ホームでは適正な手続きを経ていない身体的拘 束等が、介護付きホームでは経済的虐待が増加していること。
・虐待の要因として、「職員の虐待や権利擁護、身体拘束に関する知識・意識の不足」や、「職員のストレス・感情コントロール」、「職員の倫理観・理念の欠如」が多いこと。

全ての介護サービス事業者を対象として高齢者虐待防止措置(委員会の定期的な開催、指針の整備、研修の実施、担当者を置くこと)の実施が義務づけられており、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合には基本報酬が減算されることは、事業者の皆様もご存じのことだと思いますが、特に高齢者向け住まいを運営する事業者の皆様におかれましては、「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」に規定された内容を遵守することが求められています。

虐待防止は、倫理的な責任であるだけでなく、利用者の信頼を得る上でも不可欠な要素です。

さらに、虐待防止に取り組むことは、職員の働きやすい職場環境の整備や、職員のモチベーション向上にもつながります。

虐待を防ぐためには、職員の教育や研修を通じて正しい知識を共有し、相談や報告がしやすい職場風土を築くことが
重要です。また、日常のケアにおいて、高齢者の声に耳を傾ける姿勢や、職員同士でのコミュニケーションの強化が鍵となります。

以下にご案内する資料なども参考に、引き続き、高齢者が安心して暮らせる環境づくりにご尽力いただけますようお願い申し上げます。

【参考:厚生労働省】令和5年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果
【参考:厚生労働省】高齢者虐待防止

厚生労働省通知