Q.サ付き住宅の広告等の表示(の制限)についておしえてください。
A.この件について国交省の担当者に確認しました。
「高齢者の居住の安定確保に関する法律
第14条(名称の使用制限) 何人も、登録住宅以外の賃貸住宅又は有料老人ホームについて、登録サービス付き高齢者向け住宅又はこれに類似する名称を用いてはならない。」
この一文にあるように、サ付き住宅の登録をしていない住宅において「サービス付き高齢者向け住宅」の名称使用はできません。登録の申請後、受理までの期間は「サービス付き高齢者向け住宅(申請中)」 の表記を使用してください。