2017/10/16【お知らせ】郵便貯金・簡易生命保険管理機構より
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2017/10/16【お知らせ】郵便貯金・簡易生命保険管理機構より

郵便貯金・簡易生命保険について、満期日等を一度ご確認ください。

満期を迎えた定額・定期郵便貯金等について
 
定額・定期・積立郵便貯金等については、満期後20年経過
2か月以内に払戻しされませんと権利が消滅します
(民営化に伴い定期郵便貯金の継続預入のお取扱いはなくなっています。)。
また、郵便貯金払戻証書は、発行日から3年6か月経過すると権利が消滅します。


お手持ちの証書・通帳をご確認の上、早期に払戻しの手続をお願いします。
※長期間ご利用のない郵便貯金についてご注意ください。

詳細は、以下より御確認ください。
重要なお知らせ:郵便貯金・簡易生命保険の満期日ごぜひ、一度ご確認ください。

チラシ:郵便局の通帳について
掲示用:ポスター郵便貯金の払い戻しについて