一般財団法人サービス付き高齢者向け住宅協会
2013年12月16日
・ 過去の高専協版契約書をベースに賃貸借契約書と状況把握・生活相談を別にしたもの ・ 生活支援内容を詳しく記載できます ※2013年12月修正: 第15条2 (旧)乙が次の各号の何れかに該当したときは、甲は通知催告を要せず本契約を解除できるものとする。 (新)乙が次の各号の何れかに該当した場合において、本契約を継続することが困難と認められるに至ったときには、甲は本契約を解除することができる。