一般財団法人サービス付き高齢者向け住宅協会
2013年12月15日
・ 賃貸借契約書と状況把握・生活相談を統合したもの ・ 国交省の「参考とすべき入居契約書」をベースに賃貸人にとって必要と思われる項目を追加しています ※2013年12月修正:14条3項二 (旧)甲は、乙が次に掲げる事由に該当した場合には、通知催告を要せず、本契約を解除することができる。 (新)甲は、乙が次にあげる事由に該当した場合において、本契約を継続することがが困難と認められるに至ったときには、甲は本契約を解除できる。