2026/10/30【お知らせ】介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いの一部改正について
新規ページ 2026/10/30【お知らせ】「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」
の一部改正について

厚生労働省老健局高齢者支援課より、「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取
扱いについて」の一部改正
が通知されましたのでお知らせいたします。

◆適用開始日:令和9年2月1日

◆主な改正のポイント
1.通信機能付き福祉用具の「給付対象」範囲の新設
福祉用具本体の「維持管理」「修理交換」「使用状況の把握」に役立つ情報を、通信機能によ
って外部(利用者、家族、福祉用具専門相談員等)に通知するものについて、以下の種目に限
り全体を保険給付の対象として取り扱います。
・車いす: 自走用パワーアシスト形、普通型電動車いすに限る
・車いす付属品: 電動補助装置に限る
・特殊寝台
・認知症老人徘徊感知機器
※携行型の専用受信端末により位置情報を通知するものも含みます。

2.「給付対象外」となるケースの明確化
・体調不良等の通知機能:利用者の「状態変化」や「体調不良」等を通知するための通信機能
を持つものは、福祉用具本来の機能を含め全体が保険給付の対象外となります。

・通信費等の自己負担:給付対象の機器であっても、通信に必要な「通信費用」「受信端末の
費用」「通信環境の整備費」などは保険給付の対象外(全額自己負担)
となります。

3.メーカー・貸与事業者へのヒアリング協力依頼
通信機能を備えた福祉用具のうち、月平均100件以上の貸与実績がある製品については、利用者
の自己負担となる通信費用等を含めた価格設定について、必要に応じて国によるヒアリングが
行われる予定です。該当する製品を取り扱う場合はご協力をお願いいたします。

詳細な通知原文および福祉用具・住宅改修の各種目の詳細な定義につきましては、下記よりご
確認ください。

▼介護保険最新情報Vol.1549
「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」の一部改正について
計13枚(本紙を除く)