2026/10/16【お知らせ】介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の再開について
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厚生労働省老健局より、一時停止していた「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」
の運用再開、および報告ルール・報告期限の一時的な変更に関する通知(介護保険最新情報Vol.15
46)が発出されました。サ高住において「特定施設入居者生活介護」や「訪問介護」などの介護保
険サービスを運営している事業者様は、必ず以下の詳細をご確認の上、期日までに報告を行ってく
ださい。

1.システムの運用再開時期
令和8年10月26日(月)より、事業者からの報告受付が再開されます。

2.会計年度に応じた「報告期限」の一時的変更
システムの稼働停止に伴う負担軽減のため、対象となる会計年度に応じて以下の通り段階的な期限
が設けられています。
�@令和7年3月〜令和8年2月に会計年度が終了した報告
→報告期限:令和8年12月31日

�A令和8年3月〜令和8年12月に会計年度が終了する報告
→報告期限:令和9年3月31日

�B令和9年1月以降に会計年度が終了する報告
→報告期限:会計年度終了後 3月以内(通常通り)

3.報告ルールの見直し(主な変更点)
・延べ床面積に関する報告事項の追加(任意記載項目)
新たに「介護サービスごとの延べ床面積」「医療における延べ床面積」「障害福祉サービスにおけ
る延べ床面積」の3項目が追加されました。
・他事業(医療・障害福祉等)を併設している場合の取扱い
収益や費用を介護サービスと明確に区分して記載できない場合は、合算して報告することが可能で
す。その場合は、今回追加された延べ床面積を含め、任意記載項目(別紙1の4(3)〜(10))に
ついてできる限り報告してください。

4.報告が免除される対象(従来通り)
その有する全ての事業所・施設が以下のいずれかの基準に該当する事業者は、報告を求めない(免
除)こととされています。
�@当該会計年度の介護サービス対価として支払いを受けた金額(受領した介護報酬等の総額)が100
万円以下 である事業者
�A災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある事業者

詳細な通知内容や各会計基準(社会福祉法人、医療法人、企業会計原則等)ごとの勘定科目対応表
については、下記よりご確認ください。

▼介護保険最新情報Vol.1546
介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の再開について 等
計39枚(本紙を除く)