2026/10/16【お知らせ】令和8年熊本地震による介護サービス事業所等の利用料の取り扱いについて
新規ページ 2026/10/16【お知らせ】令和8年熊本地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所
等における取扱いについて(その2)

厚生労働省老健局より、被災地域における介護保険の利用料減免や取扱要綱等に関する通知、
および関係者への周知用リーフレットが発出されました。

1.地域特性に応じた柔軟な対応(被保険者証の提示等)
被災地域の被保険者が、避難等により被保険者証や負担割合証を提示できない場合であっても、
以下の項目を確認することで通常通り介護サービスを提供することが可能です。
・利用者の氏名、生年月日、住所
・負担割合(1割、2割又は3割)

2.特例措置および適用対象者の要件
以下(1)および(2)の両方に該当する利用者からは、窓口での利用料の支払いを受け取る必
要はありません(令和9年2月末までの介護サービス分が対象)。

(1)対象保険者(市町村)の被保険者であること
熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、
下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡
嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町
(令和8年10月16日時点)

(2)以下のいずれかの被災・状況の申し立てを行った方(罹災証明書の提示は不要、口頭申告
で可)
�@住家の全半壊、全半壊、床上浸水又はこれに準ずる被災
�A主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った
�B主たる生計維持者の行方が不明
�C主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した
�D主たる生計維持者が失職し、現在収入がない
※施設に入所されている方の食費・居住費(滞在費)については、通常通り自己負担(支払い
対象)となります。

3.適切な価格(報酬)の請求および管理手続き
本特例に基づき窓口負担を猶予した場合は、利用料を含めた10割(全額)を審査支払機関等へ
請求してください。
被保険者証が提示できない場合や申し立てを受けた場合は、その内容(提示できない場合は氏
名、住所、生年月日等)を利用者に関する書類へ簡潔に記録・記載しておいてください。

具体的な手続やQ&Aなどの詳細は、以下の厚生労働省ホームページおよび添付資料よりご確認
ください。
▼厚生労働省ホームページ_令和8年熊本地震について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73935.html#medical-treatment

▼添付資料

令和8年熊本地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて