2026/10/01【お知らせ】令和8年台風18号の災害に伴う介護報酬等の柔軟な取り扱いについて
新規ページ 2026/10/01【お知らせ】令和8年台風第18号に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い
(基準緩和等)について

令和8年9月30日、厚生労働省老健局より「令和8年台風第18号に伴う災害に係る介護報酬
等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について」の事務連絡が発出されました。
今般の台風による被災地域の広範さや緊急性を鑑み、介護報酬の算定や人員・設備・運営
基準等について、以下のような柔軟な取扱い(特例)が認められます。

各サービス共通事項
■要介護認定等の事務の柔軟な取扱い
・被災等により他の市町村に避難した者が、新たに介護が必要になった(または区分変更
が必要になった)場合、避難先の市町村において要介護認定等の事務を代行し、事後的に
避難元の市町村に報告することが認められます。
・避難前に受けていた要介護度が不明な場合は、代行事務等を行う前に、可能な範囲であ
らかじめ避難前の市町村と連絡をとるなど適切な対応を図ってください。

■避難者の受け入れと請求方法の特例(サ高住を含む)
・介護保険施設等の入所者が、一時的に介護保険適用外の高齢者施設等(サービス付き高
齢者向け住宅や有料老人ホーム等)に避難した場合も特例の対象となります。
・一時的避難の緊急性が高く手続が間に合わない場合、これまでのサービスが継続して提
供されていると保険者が判断したときは、避難前の施設等が介護報酬等を請求し、避難先
のサ高住等に対して必要な費用を支払うという取扱いをして差し支えありません。

■人員基準・設備基準・運営基準の緩和(当面の間)
被災や避難者の受け入れにより、一時的に各種基準を満たせなくなった場合でも、利用者
の処遇や安全に配慮することを前提に、当面の間、柔軟な取扱いが認められます。
・職員の確保が困難となり人員基準を満たせない場合でも、人員基準欠如による減算は適
用されません。また、一定の人員配置を要件とする各種加算(認知症加算、中重度者ケア
体制加算、個別機能訓練加算など)の算定も柔軟に対応可能です。
・避難者の緊急受け入れ等により定員超過となった場合でも、各加算の要件となる利用者
数の算出から除外できるため、定員超過利用に係る減算は適用されません(被災地域以外
の事業所が受け入れた場合も同様)。
・やむを得ず居室以外の場所(食堂等)で処遇を行った場合や、定期的な会議の開催・文
書による指示等が困難となった場合でも、適切な情報連携や安全確保に努めることで、柔
軟な取扱い(加算の算定等)が可能です。

■変更届出の猶予
災害に伴い、指定事項の変更届出(変更があったときから10日以内)ができなかった場合
であっても、柔軟な取扱いとして差し支えありません。

その他各介護サービスにおける特例内容については下記よりご確認ください。

▼添付資料

【事務連絡】令和8年台風第18号に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について
【事務連絡1】令和8年台風第18号に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について
【事務連絡2】(全国)令和8年台風第18号に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について
【事務連絡3】令和8年台風第18号に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について