2026/08/12【お知らせ】社会福祉法人によるR8熊本地震被害への寄付金支出の特例について
新規ページ 2026/08/12【お知らせ】令和8年熊本地震による被害に対し社会福祉法人が寄付金(義
援金)を支出することについての特例について

厚生労働省より標記の件につきまして周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

令和8年熊本県熊本地方を震源とする地震による災害について、被害が極めて甚大であ
ることに鑑み、当該災害に係る寄付金(義援金)の支出については、特例的に以下の要
件を満たすことを条件に支出を可能とする取扱いとなります。

【要件を満たす条件】
当該法人の所轄庁と以下の条件について事前に協議すること。
@ 当該法人の運営に支障を及ぼすような金額ではないこと。
A 当該法人と特殊な関係が疑われるような者・団体等へ寄付するものでないこと。
B 法人内部の意思決定プロセスに違反するものでないか、定款に違反するものでないか
の確認等を行うこと。

添付資料は下記よりご確認いただけます。

【事務連絡】社会福祉法人によるR8熊本地震被害への寄付金支出の特例について