新規ページ
2026/07/30【お知らせ】令和8年熊本地震の災害により被災した者に係る被保険者証の
提示等について
厚生労働省より表題の件につきまして周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
令和8年熊本地震により、熊本県の一部地域に災害救助法が適用されたことを受け、各
都道府県及び災害救助法適用市町村に対して、事務連絡が発出されました。
災害救助法の適用状況 : 防災情報のページ - 内閣府
https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
【事務連絡の内容】
○災害による被災者に係る被保険者証の提示について(別添【事務連絡3】参照)
各都道府県および被災地市町村に対して、被災者は被保険者証等を提示しなくても介護
サービスを利用できるよう対応することが可能であることを周知したものです。
○災害により被災した要介護高齢者等への対応について(別添【事務連絡1】及び【事
務連絡2】参照)
各都道府県及び被災市町村に対して、被災した要介護高齢者等について、特別な対応(
被災し、利用者負担をすることが困難な者について、地方自治体の判断において利用者
負担の減免ができることや、介護保険施設等で災害等による定員超過利用が認められる
ことなど)について周知し、特段の配慮を要請したものです。
★なお、事務連絡の内容のうち、4の「利用者負担(及び保険料)の減免」については、
減免の実施及びその対象者について市町村が判断するものであることから、個別の運用
については各市町村に照会ください。
詳細は下記の添付資料よりご確認ください。