新規ページ
2026/06/26【お知らせ】社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について
介護保険最新情報Vol.1518が発出されました。
令和8年6月25日、厚生労働省より「社会福祉法等の一部を改正する法律」の公布が通知
されました。サ高住運営事業者様に深く関連する重要ポイントを抜粋してお伝えします。
1. 一定の要件を満たす有料老人ホームの「登録制度」の新設
老人福祉法の一部改正により、一定の要件を満たす有料老人ホームを対象とした新たな
登録制度(
5年ごとの更新制)が創設されます。登録を受けた施設は「
登録有料老人ホ
ーム」となり、都道府県知事による名簿の一般閲覧や、適切な運営に関する監督規定が
整備されます。
※
サ高住であっても、食事の提供など「有料老人ホームの該当サービス」を併設・提供
している場合は、老人福祉法上の有料老人ホームに該当します。そのため、本制度の対
象となるかどうかの確認が必要です。
2. 新たなケアマネジメントの仕組み「登録施設介護支援・介護予防支援」の創設
今回の法改正に伴い、新設される「登録有料老人ホーム」の入居者を対象とした新たな
ケアマネジメントの仕組みとして、「
登録施設介護支援」および「
登録施設介護予防支
援」が創設されます。
これは、登録有料老人ホームの居室で生活する要介護者・要支援者からの依頼を受け、
市町村長から指定を受けた事業所が、適切な介護サービスを利用するための計画(登録
施設サービス計画)の作成や、関係機関との連絡調整を一体的に行うものです。
3. 介護報酬への新たな給付項目「登録施設介護サービス計画費」等の追加
これは、登録有料老人ホームの入居者様に対して行うケアプラン作成や、各種支援・連
絡調整業務(マネジメント業務)に対して支払われる介護報酬です。
※登録有料老人ホームに該当するサ高住、または併設する居宅介護支援事業所がこの指
定を受ける場合、従来の「居宅介護サービス計画費」とは異なる、新たな給付項目での
介護報酬請求への対応が必要となります。
※自己負担額の規定:本計画費の額は、通常の居宅介護支援と同様に、厚生労働大臣が
定める基準により算定された額(原則100分の90に相当する額を基準として市町村が定
める額)となります。
4. 介護保険事業計画における「サ高住定員数」の勘案義務化
市町村が「市町村介護保険事業計画」を策定・変更する際、これまでの有料老人ホーム
に加え、区域内にあるサ高住(高齢者住まい法に基づく登録住宅)の入居定員総数を勘
案することが法律上義務付けられます。
5. マイナ保険証等を活用した「電子資格確認」の本格導入
要介護者(または居宅サービス等の利用者)が、市町村に対して個人番号カード(マイ
ナ保険証)等に記録された電子証明書を送信する方法などにより、オンラインで被保険
者資格の照会や確認を行える仕組み(電子資格確認)の規定が整備されます。
6. ケアマネジャー(介護支援専門員)の資格更新制が廃止へ
これまでケアマネジャーが業務を続けるために必須であった、定期的な介護支援専門員
証の有効期間(更新制)が法律上廃止されることとなりました。これに伴い、資格更新
のために義務付けられていた法定研修の受講義務も合わせて廃止となります。
◆施行期日
令和9年4月1日から順次施行
※一部規定(ケアマネ研修の見直し等)については、政令で定める別日から施行となります。
その他詳細な通知内容につきましては、下記よりご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1518
社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について(通知)
計26枚(本紙を除く)