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2026/06/26【お知らせ】健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について
介護保険最新情報Vol.1516が発出されました。
介護保険法第51条等に規定される「高額介護(予防)サービス費」の負担上限月額
について、所得区分の判定基準が一部見直されることとなりました。
1. 改正の趣旨
現行の低所得者層向け所得区分では、「前年の公的年金等収入金額と合計所得金額
との合計額が80.9万円以下」であることが要件の一つとなっています。しかし、令
和7年の老齢基礎年金(満額)が80.9万円を超えることを踏まえ、年金満額受給者が
機械的に対象外となり自己負担が増加することを防ぐため、必要な見直しが行われ
ます。
2. 改正の内容(基準額の引き上げ)
高額介護(予防)サービス費の支給における所得/区分の基準の一部が、以下の通り
引き上げられます。
(施行令第22条の2の2及び第29条の2の2関係)
・現行:80.9万円
・改正後:82.65万円
この引き上げにより、年金満額受給者であっても、引き続き低所得者層向けの負担上
限月額が適用されるよう配慮されます。
3. 施行期日
令和8年8月1日
詳細は下記よりご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1516
健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について(通知)
計4枚(本紙を除く)