2026/06/26【お知らせ】令和8年6月24日からの大雨に伴う災害救助法の適用について
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令和8年6月24日からの大雨により、鹿児島県の一部地域に災害救助法が適用されま
した。これに伴い、厚生労働省より被災した要介護高齢者等への対応及び介護報酬等
の柔軟な取扱いに関する事務連絡が発出されていますのでお知らせします。

適用に伴う取扱いとして、災害救助法が適用された地域では、以下の特例が認められ
ます。

・被保険者証等の提示ができない場合
 氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることで、被保険者証等がなくても通
常どおり介護サービスを利用できます。

・要介護認定申請や更新が困難な場合
 被保険者証の提示がなくても申請を受け付けることができるほか、認定審査会の開
催が困難な場合には暫定ケアプランによるサービス提供や、更新申請ができない場合
の有効期間の継続などの特例措置が認められます。

・介護サービス事業所等が被災した場合
 人員基準や設備基準、介護報酬の算定要件等を一時的に満たせなくなった場合につ
いても、状況に応じた柔軟な取扱いが認められています。

詳細は以下の資料をご確認ください。

【事務連絡】R8大雨に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱いについて
【事務連絡1】R8大雨に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について
【事務連絡2】(全国)R8大雨に伴い被災した要介護高齢者等への対応について
【事務連絡3】R8大雨に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について