2026/06/04【お知らせ】地方分権一括法の公布及び施行について
新規ページ 2026/06/04【お知らせ】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係
法律の整備に関する法律の公布及び施行について

介護保険最新情報Vol.1509が発出されました。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
(令和8年法律第27号。以下「地方分権一括法」という。)については、6月3日に公布さ
れ、介護保険法(平成9年法律第123号)の一部改正に係る部分は同日に施行することとさ
れたところです。

第1 趣旨
地方分権改革については、毎年、内閣府において地方公共団体からの提案を受け付け、地方公
共団体への事務・権限の移譲、地方に対する義務付け・枠付けの見直し等に関し、各制度を所
管する省庁とともに当該提案への対応方針について検討を行い、政府として閣議決定を行って
いるところである。
今般、「令和7年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和7年12月23日閣議決定)
を踏まえ、介護保険法について所要の措置を講ずるものである。

第2 介護保険法の一部改正部分に関する主な内容
1 都道府県は、介護サービス事業者等に対し、介護サービス等の事業に従事する者の確保のた
めの費用に対する補助金の交付その他の必要な援助を行うことができるものとする。(介護保
険法第115条の50第1項関係)

2 都道府県は、1の補助金の交付を行う場合には、当該補助金の交付に関する事務(交付の決
定を除く。4において同じ。)を国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。
(介護保険法第115条の50第2項関係)

3 国は、都道府県が1の補助金の交付を行う場合には、予算の範囲内において、当該都道府県
が介護サービス事業者等に対して補助した金額の全部又は一部を補助することができるものと
する。(介護保険法第127条の2関係)

4 国民健康保険団体連合会は、都道府県から委託を受けて行う1の補助金の交付に関する事務
を行うものとする。(介護保険法第176条第1項第4号関係)

第3 施行期日
令和8年6月3日

第4 施行に向けた留意事項
令和7年度補正予算により実施している「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」に
ついては、国民健康保険団体連合会において当該事業の補助金支払等に対応するシステムを構築
していないため、当該事業については、引き続き各都道府県において補助金支払事務等に対応す
る必要があることについて留意されたい。

詳細は下記よりご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1509
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の
公布及び施行について(通知)
計6枚(本紙を除く)