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2026/04/10【お知らせ】「介護保険法施行令第37条の13第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由
第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について」及び「令和6年度以降における地域支
援事業交付金に係る介護保険法施行令第37条の13第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて」の
一部改正について
介護保険最新情報Vol.1492が発出されました。
令和8年度介護報酬改定に伴う総合事業の基準改正を通知するものであり、特に「処遇改善加算の一本化
と拡充」を、利用者のサービス利用量(支給限度額)を圧迫せずに実現するための運用ルールを定めたも
のです。
主なポイント
●介護予防支援(ケアマネジメント)の加算対象化
「第1号介護予防支援事業」において、これまで対象外だった介護職員等処遇改善加算が新たに適用でき
るよう、計算ルールが整備されました。
●支給限度額の「外枠」扱いを維持
通常、利用者が使えるサービスの総額には「区分支給限度基準額(上限)」がありますが、今回の賃上げ
に関わる加算分については、これまで通り上限額の計算には含めない(外枠とする)ことが改めて明文化
されました。これにより、賃上げの影響で他のサービスが削られる事態を防ぎます。
●算定構造の簡素化・一本化
複数の加算を一本化した「新加算」への移行に伴い、事業者が自治体に提出する届出様式や、報酬の計算
方法(単位数)が最新の基準に更新されました。
詳細は下記よりご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1492
「介護保険法施行令第 37 条の 13 第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づ
き厚生労働省老健局長が定める事由について」及び「令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る
介護保険法施行令第37 条の 13 第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて」の一部改正について
計 18 枚(本紙を除く)