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2026/03/17【お知らせ】消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準変更について
厚生労働省より、下記について周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
外食やケータリングといった役務の提供を伴うものは、原則、軽減税率の対象外となります
が、学校給食や有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等での食事の提供については、
軽減税率の対象とされており、その軽減税率の対象となる一食当たりの金額に上限額が定め
られています。
その金額は、「入院時食事療養に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用
の額の算定に関する基準」」(平成18年3月厚生労働省告示99号)に準じているところ当該
基準の改正に伴い、軽減税率の対象となる給食の金額基準が引き上げられることとなってお
ります。
■金額基準→ここが変わります
同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額(税抜)の上限が変更となりま
す。
【変更前】
一食690円以下
一日累計2070円まで
↓
【変更後】
一食730円以下
一日累計2190円まで
※対象となる施設に変更はありません。
※3月11日(水)に、以下の国税庁HPにも掲載されております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm
国税庁作成のリーフレットも併せてご確認ください。
国税庁リーフレット