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2026/03/17【お知らせ】「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所
サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費
用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「指定介護予防サー
ビスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改
正について
介護保険最新情報Vol.1477が発出されました。
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」が交付さ
れ、関係する解釈通知を整理するものです。主な内容は次のとおりです。
■訪問看護・訪問リハビリテーションにおける処遇改善加算の取扱いを追加
■介護予防サービス(介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリ等)における処遇改善加算の
取扱いを明記
■居宅介護支援および介護予防支援における処遇改善加算に関する参照通知を追加
※本改正は、令和8年6月1日から適用となります。
詳細は下記よりご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1477
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理
指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基
準の制定に伴う実施上の留意事項について」及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の
算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について
計3枚(本紙を除く)