2026/01/13【お知らせ】介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行準備に係る留意点等について
新規ページ 2026/01/13【お知らせ】介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行準備に係る留意点等
及び介護保険条例参考例について

介護保険最新情報Vol.1459が発出されました。

介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第420号)の改正の趣旨等は、「介
護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)」(令和7年12月19日付け老
健局長通知)により示されていましたが、その施行準備に当たっての留意点等が下記のとお
り整理されておりますのでお知らせいたします。

1.介護保険条例参考例について
改正政令を踏まえた各保険者における介護保険条例の改正に当たっての参考に供するため、
別添のとおり介護保険条例参考例を改正したので、必要に応じて参照されたい。
なお、本参考例は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第13号を更に
区分する保険者において必要となるものである。

2.前年度非課税者に係る特例減免について
令和7年度(令和6年分)の住民税非課税の者(第1号被保険者並びにその属する世帯の世
帯主及び全ての世帯員)について、令和7年度税制見直しによる地方税の給与所得控除の最
低保障額引上げの決定を受けて、令和8年度(令和7年分)も引き続き住民税非課税となる
よう、非課税の基準から控除の引上げ分の範囲の就労調整(就労収入の増加)を行う場合に
ついては、介護保険法(平成9年法律第123号)第142条に定める「特別の理由」に該当する
として、同条に基づき、当該者の保険料を令和7年度の保険料段階まで減免できることとす
る。当該減免は、本人の申請に基づき個別に認定することが基本であるが、申請・認定に係
る事務負担等を踏まえ、本人の個別申請によらずシステム上の対応を可能とする。
また、当該減免を受けた者については、減免後の保険料段階に基づき、低所得者軽減に係る
国庫負担や調整交付金の算定を行う。なお、これらの減免は令和8年度限りの措置とする。

詳細は下記よりご確認ください。

介護保険最新情報Vol.1459
介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行準備に係る留意点等及び介護保険条例参考例
について 計 31 枚(本紙を除く)