2026/01/06【お知らせ】医師法第17条等の解釈について(その3)
新規ページ 2026/01/06【お知らせ】医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条
の解釈について(その3)

厚生労働省老健局より表題の件について周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

医療機関以外の介護現場等で実施されることが多いと考えられる行為であって、原則として
医行為ではないと考えられるもの及び当該行為を介護職員が行うに当たっての患者や家族、
医療従事者等との合意形成や協力に関する事項について別紙のとおり列挙されましたので、
医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際や、ケ
アの提供体制について検討する際の参考としてください。
また、当然のこととして、医行為に該当しない行為についても、高齢者介護の現場等におい
て安全に行われるべきものであり、また、行為の実施に当たっては、患者の状態を踏まえ、
医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員と連携することや、必要に応じてマニュアルの作成や
医療従事者による研修を行うことが適当であることを申し添えます。

詳細は下記添付資料をご確認ください。

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その3)