2025/12/26【お知らせ】介護保険の被保険者番号等の告知要求制限について
新規ページ 2025/12/26【お知らせ】介護保険の被保険者番号等の告知要求制限について

厚生労働省老健局より表題の件について周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

介護保険の被保険者証については、従来から、様々な取引、届出等の場面において、本人
確認等を目的として用いられているものと承知しています。
今般、介護情報等の収集・提供等に係る事業の創設に伴い、全世代対応型の持続可能な社
会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(以下「全社法」という。)
により、保険者番号及び被保険者番号について、個人情報保護の観点から、介護保険事業
又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制
限」の規定が設けられました。
告知要求制限の規定は令和8年4月1日から施行され、同日以降、原則として、本人確認
等を目的として被保険者番号等の告知を求めることが禁止されます。
告知要求制限の対象となる被保険者番号等や、本人確認等のために被保険者証の提示等を
求める際の留意事項は、下記のとおりです。

1 告知要求制限の対象となる被保険者番号等について
介護保険法第201条の2第1項に規定する「被保険者番号等」(保険者番号及び被保険
者番号)

2 本人確認等のために被保険者証の提示等を求める際の留意事項について
・被保険者証の提示を受ける場合には、当該被保険者証の被保険者番号等を書き写すこと
のないようにすること。また、当該被保険者証の写しをとる際には、当該写しの被保険者
番号等を復元できない程度にマスキングを施すこと。

・被保険者証の写しの送付を受けることにより本人確認等を行う場合には、あらかじめ申
請者や顧客等に対し被保険者番号等にマスキングを施すよう求め、マスキングを施された
写しの送付を受けること。また、被保険者番号等にマスキングが施されていない写しを受
けた場合には、当該写しの提供を受けた者においてマスキングを施すこと。

・被保険者番号等の告知を求めているかのような説明を行わないこと。例えば、ホームペ
ージ等において、「被保険者証の番号が記載された面の写しを送付してください」といっ
た記載を行わないよう留意すること。

詳細は下記よりご確認ください。

(事務連絡)介護保険の被保険者番号等の告知要求制限について