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2025/12/26【お知らせ】訪問介護事業所の出張所(いわゆる「サテライト」)の設置について
介護保険最新情報Vol.1455が発出されました。
指定訪問介護事業者の指定は、原則として、サービス提供の拠点ごとに行うものとしていま
すが、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」に規定し
ているとおり、地域の実情等を踏まえ、サービス提供体制の面的な整備、効率的な事業実施
の観点から、本体の事業所とは別にサービス提供を行う出張所(いわゆる「サテライト」)であ
って、下記の要件を満たすものについては、一体的なサービス提供の単位として当該事業所
に含めて指定することができる取扱となっています。
■出張所(いわゆる「サテライト」)設置の要件について
@ 利用申込みに係る調整、指定訪問介護の提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体
的に行われること。
A 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されていること。必要な場合に随時、主たる
事業所や他の出張所との間で相互支援が行われる体制(例えば、主たる事業所や関係機関か
ら急遽代替要員を派遣できるような体制)にあること。
B 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
C 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められ
ること。
D 人事、給与、福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。
詳細は下記よりご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1455
訪問介護事業所の出張所(いわゆる「サテライト」)の設置について 計1枚(本紙を除く)