2025/12/19【お知らせ】介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について
新規ページ 2025/12/19【お知らせ】介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について

介護保険最新情報Vol.1449が発出されました。

介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第420号)が本年12月17日に別添のとおり
公布され、来年4月1日から施行することとされましたのでお知らせ致します。

第1 改正の趣旨
令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、
給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げる見直し(以下「令和7年
度見直し」という。)が行われた。
介護保険の第1号被保険者の保険料(以下「第1号保険料」という。)においては、市町村民税課
税の有無や合計所得金額等を標準段階の所得基準として用いているところ、令和7年度見直しに伴
い、一部の被保険者の段階の移動が生じ、第9期介護保険事業計画中(令和6〜8年度)の保険料
収入が減少する可能性がある。保険者の責めに帰さない保険料収入不足を可能な限り防ぐ観点から、
介護保険の第1号保険料への令和7年度見直しによる影響を遮断するため、介護保険法施行令(平
成 10 年政令第412 号。以下「令」という。)の規定について、所要の改正を行う。
また、前述のとおり、今般の改正は、第9期介護保険事業計画(令和6〜8年度)における一時的
な保険料収入不足を防ぐ趣旨で行うものである。よって、令和8年度の保険料の算定のみに限り適
用するものとする。
なお、令和9年度以降は新たな介護保険事業計画期間となり、令和7年度見直し後の所得を所与の
基準とした上で改めて基準を設定する。

第2 改正の内容
介護保険の第1号保険料の標準段階を判定する際に、令和7年度見直しの影響により第1号保険料
の標準段階が変わりうる第1号被保険者については、令和7年度見直し前と同様の判定となるよう、
保険料率の算定に関する合計所得の額の算定方法の特例並びに保険料率の算定に関する市町村民税
世帯非課税者及び市町村民税が課されていない者の基準の特例を設ける。

第3 施行期日
令和8年4月1日

詳細は下記よりご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1449
介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)計2枚(本紙を除く)