新規ページ
2025/11/21【お知らせ】主治医意見書の取扱いについて
介護保険最新情報Vol.1441が発出されました。
「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び
「特定疾病にかかる診断基準」について」(平成21年9月30日付け老老発0930第2号厚生労
働省老健局老人保健課長通知)の別添2「主治医意見書記入の手引き」については、令和
7年11月20日付け老老発1120第1号厚生労働省老健局老人保健課長通知で改正されたところ
ですが、当該改正に伴い、主治医意見書の取扱いについて、以下のとおり示されましたの
でご確認ください。
1.主治医が介護情報基盤を用いて主治医意見書を送信する場合
市町村(特別区、広域連合、一部事務組合を含む。以下同じ。)は、主治医が「主治医意見
書記入の手引き」に従って作成し介護情報基盤に電子的に送信した主治医意見書を確認す
ることをもって、主治医の意見を聴取したこととする。
この場合において、市町村は主治医に対し、電子的な送信に加えて主治医意見書の紙媒体
の提出を求める必要はない。
2.主治医が介護情報基盤を用いずに主治医意見書を提出する場合
市町村は、主治医に対し「主治医意見書記入の手引き」に従って主治医意見書への意見の
記載を求め、記載された主治医意見書を回収することをもって、主治医の意見を聴取する
こととする。
なお、この運用は、一部の市町村において現に行われている、市町村が主治医に対し主治
医意見書への意見の記載を求める前に、申請者が市町村に対し主治医意見書を提出する運
用を妨げるものではない旨申し添える。
介護保険最新情報Vol.1441
主治医意見書の取扱いについて