2024/12/18【お知らせ】改正建設業法等の一部施行に伴う通知文について
国土交通省より、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を
改正する法律の一部の施行について周知依頼が発出されましたので共有させていただきます。
「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」
が一部施行されました。
これに伴い、建設工事の発注者(いわゆる施主)に対し、価格転嫁協議に関するルール(建設
業法第20条の2)について新たに求められる対応があります。
具体的に求められる対応としては、建設工事の請負代金や工期に大きな影響を与えうる事象を
受注者が契約締結前に通知しており、実際にそうした事象によって請負代金や工期に大きな変
化が生じた際、当該工事の注文者は、その変化分を契約変更に反映するための協議に誠実に応
じる努力義務が課されることとなりました。
あわせて、建設工事を契約する際の契約書の法定記載事項として「価格等の変動又は変更に基
づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め」を記載する
ことが求められ(建設業法第19条第1項第8号)、インフレ等が生じた際に変更協議を行うた
めの条項が契約書上必ず求められることとなりました。
詳細は以下資料をご確認ください。