2024/09/24【お知らせ】令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
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2024/09/24【お知らせ】令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に併設している訪問看護事業所を念頭に、保険局医療課から
情報共有が発出されましたので、共有いたします。

基本診療料及び特掲診療料等の施設基準並びにその届出に関する手続きについては、「訪問看護ステーショ
ンの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発0305第7号)等によりお
示しているところです。
「訪問看護管理療養費1」を含めた令和6年10月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされてい
るもの等について別紙のとおり取りまとめましたので、届出漏れ等が生じないようにご対応をお願いします。

【事務連絡】令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて