2024/06/01【お知らせ】消費税の軽減税率の対象となる給食の基準金額変更について(20240601)
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2024/06/01【お知らせ】消費税の軽減税率の対象となる給食の基準金額変更について(20240601)

2019年10月に行われる消費税率の引上げに伴い、消費税の軽減税率制度が
実施されますが、サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホームが行う
飲食料品の提供については軽減税率が適用されます。

高住連で取りまとめの消費税軽減税率に関するQ&Aを更新(20190805)
以下の点が以前のQ&A(201811改訂版)から、明らかになりました。
詳細は、下段のQ&Aよりご確認くださいませ。

【問3−2】体験利用料について、飲食料品の提供の費用だけが区別され
ておらず、宿泊費、サービス費用を含んだ価格設定になっている場合、
軽減税率の適用はどうなりますか。

【問5−2】1食の判定に当たって、@朝食に納豆100円を追加する場合、
A朝食にコーヒー100円を追加する場合などは、朝食の価格に100円を足し
た額で判断するのか。間食との違いは何か。

【問5−3】住宅型有料老人ホームにおいて、通常食のほかソフト食や刻
み食を提供しており、こうした食事の提供には加工賃100 円を食費に上乗
せしている。軽減税率の適用に当たっては、この100円を足した額 で判定
するのか。

【問5−4】住宅型有料老人ホームにおいて、入居者の自己都合で居室で
食事をとる際には配膳料を徴収しているが、この配膳料について、食事代
に含めて考えるべきか。

【問6−2】厨房管理費が月額定額で定められており、食事によって軽減
税率適用・適用対象外が分かれるケースにおいて、すべての食事を提供し
た場合に、28日、30日、31日の月の厨房管理費の軽減税率はどのように適
用すればいいのか。

【問7−2】朝食400円、昼食600円、夕食1,000円であるが、1ヶ月の基本
料金として20,000円を徴収している。例えば2日間(月4,000円)しか食事
をとらなかった場合の残り16,000円の消費税の考え方はどうなるか。

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2024年6月より、消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変更され
ました。
これまで、同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額(税
抜)が一食につき640円以下であるもののうち、その累計額が1,920円に達す
るまでの飲食料品の提供ついては、軽減税率の適用対象とされていましたが、
令和6年6月1日以後は、一食につき670円以下であるもののうち、その累計
額が2,010円に達するまでの飲食料品の提供と金額基準が変更されています。

【軽減税率制度の概要HP】(国税庁のホームページに繋がります)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm

消費税の軽減税率制度に関する一般的なご質問やご相談については、インボ
イスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)が設置されています。
ご不明点等がございましたら、ぜひご活用ください。
【電話番号】
0120−205−553(無料)
【受付時間】
9:00〜17:00(土日祝日及び年末年始を除く)
【インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)HP】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/04-1.htm



190805改訂版_高住連_軽減税率Q&A再改訂版
高齢者向け住まいにおける飲食料品の提供の消費税の軽減税率
ご利用者向けリーフレット高齢者住まいにおける飲食料品提供の消費税軽減税率
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