2023/02/02【お知らせ】介護事業者のための業務継続計画(BCP)作成セミナー
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2023/02/02【お知らせ】介護事業者のための業務継続計画(BCP)作成セミナー

厚生労働省より「介護事業者のための業務継続計画(BCP)作成セミナー」
の情報提供がございました。
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業務継続計画(BCP)については、令和3年度報酬改定において、全ての
介護サービス事業所を対象に、3年間の経過措置が設けられた上で、作成することが
義務付けられております。
経過措置期間は、令和5年度末となっておりますので、この機会を是非ご活用ください。

<今後のスケジュール>
第1回 令和5年2月22日(水)
第2回 令和5年3月7日(火)
第3回 令和5年3月9日(木)
※3回とも同内容いずれかの日にご参加ください。

お申込みは以下よりお願いします
介護サービス類型に応じた業務継続計画(BCP)作成セミナー申込