2022/12/09【お知らせ】「医師法第17 条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条解釈について]その2
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2022/12/09【お知らせ】「医師法第17 条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条解釈について」(その2)

令和4年 12 月1日厚生労働省医政局より以下通知が発出されました。

「医師法第17条、歯科医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31条の
解釈について(その2)(通知)」(

(以下、概要)
医療機関以外の介護現場で実施されることが多いと考えられる行為であって、
原則として医行為ではないと考えられるもの及び当該行為を介護職員が行うに
当たっての患者や家族、医療従事者等との合意形成や協力に関する事項につ
いて別添のとおり列挙されていますので、医師、看護師等の医療に関する免許
を有しない者が行うことが適切か否か判断する際や、ケアの提供体制について
検討する際の参考とするためのものです。

なお、医行為に該当しない行為についても、高齢者介護の現場等において安全
に行われるべきものであり、また、行為の実施に当たっては、患者の状態を踏まえ、
医師、歯科医師又は看護職員と連携することや、必要に応じてマニュアルの作成
や医療従事者による研修を行うことが適当であるとされていることを申し添えます。

具体的な行為の内容については、別添にてご確認くださいませ。

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2)
当協会宛依頼状