2022/06/15【解説】200戸以上のサ高住運営賃貸住宅管理業登録について
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2022/06/15【解説】200戸以上のサ高住運営賃貸住宅管理業法登録について

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に基づき賃貸住宅管理業登録制度が
令和3年6月15日から施行され、賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)
200戸以上の賃貸住宅管理業者は、登録申請が必須となりました。

サービス付き高齢者向け住宅でも入居者との契約が賃貸借契約の場合、建物の
維持保全・原状回復などの管理業務を行っている場合は賃貸住宅管理業者となり
登録申請を行う必要があると思われます。
登録にあたり、200戸以上複数棟の運営されている事業者様より、建物ごとの登録
についてご質問受けておりましたが、以下のとおり国交省に確認のうえ
整理しましたので、お知らせいたします。

【質問】
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う法人が複数棟のサービス付き高齢者向
け住宅を運営している場合であって、それらの賃貸住宅管理業を法人の本部で
まとめて行っている場合には、賃貸住宅管理業者としての登録は法人の本部が
行うこととなり、また業務管理者についても、法人の本部に1名以上配置すればよい
(各サービス付き高齢者向け住宅の棟ごとに業務管理者を配置する必要はない)
という認識でよろしいでしょうか。

【回答】
管理する住戸が200戸を超える場合、賃貸住宅管理業者として登録を行う必要が
ございますが、当該登録申請においては賃貸住宅管理業を行う営業所又は事務
所(※)の名称及び所在地を提出いただくこととなります。

また、業務管理者については、賃貸住宅管理業を行う営業所又は事務所(※)に
1名以上配置することが求められており、必ずしも建物単位での配置を求められ
ているものではありません。

例えば、本社において、管理受託契約の締結や維持保全の手配を一括して実施
している場合、本社に1名以上を配置することが想定されます。


詳細は以下よりご確認下さいませ。


解説_200戸以上サ高住の賃貸住宅管理業法登録について