2022/05/11【お知らせ】小売電気事業者と契約が成立しない場合の対応(最終保障供給)
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2022/05/11【お知らせ】小売電気事業者と契約が成立しない場合の対応(最終保障供給)

厚生労働省より以下事務連絡がございましたのでお知らせします。
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最近、一部の介護サービス施設・事業所等において、かねてより契約をしている
小売電気事業者から小売契約の更新等を断られた、小売電気事業者が倒産した
といった事例が発生しています。
その際、介護サービス施設・事業所等において小売電気事業者を探した結果、どの
小売電気事業者とも契約が成立しない場合であっても、電気事業法(昭和39 年法律
第170 号)に基づき、事業者向けの特別高圧・高圧需要であれば地域の一般送配電
事業者に供給義務(最終保障供給義務)が課されているため、一般送配電事業者と
契約が成立すれば、事業所への電気の安定供給は確保されます。

今般、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会より、別添のとおり、「特別高圧・高圧
での電気の供給先が見つからない需要家の皆様へ 契約先に関するご案内」として、
各エリアの最終保障供給の申し込み・問合せ先一覧等について周知されております。

この内容について、別添のとおり各都道府県・指定都市・中核市あて事務連絡を発出しておりますので、
貴会におかれましては、別添の内容についてご了知いただくとともに、
継続的な電力の確保のためにも、会員各位に対し、ご周知いただきますようお願いいたします。

特別高圧・高圧での電気の供給先が見つからない需要家の皆様へ 契約先に関するご案内
(令和4年4月8日経済産業省電力・ガス取引監視等委員会プレスリリース)

【事務連絡】小売電気事業者と契約が成立しない場合の対応(最終保障供給)について