2022/02/22【お知らせ】高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援等について
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2022/02/22【お知らせ】高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援等について

厚生労働省より、「高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援等について」
が発出されました。
高齢者については、施設に入所している者も含め感染した場合には、原則入院とされていますが
病床ひっ迫時等については、やむを得ず施設内での入所を継続する場合があり、その際の
留意点や支援策等について改めて通知されています。

1.地域医療介護総合確保基金による更なる追加的支援【別添】

○従前より、病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行うこととなった場合であって、
必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供等を実施した場合、施設内療養者1名につき、
15 万円 の支援を行う補助制度を活用することができる(15日以内に入院した場合は、施設内
療養期間に応じ1万円/日を日割り補助)。

○今回、これに加え、病床のひっ迫等により比較的重症な施設内療養者が多く生じると考えら
れるまん延防止等重点措置区域等において、施設内療養者数が一定数を超える場合には、
施設内療養者1名につき更に1万円/日(現1万円/日(現行分とあわせて最大30万円)を
追加補助する制度を活用できることとした。

○詳細については、「「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等
のサービス提供体制確保事業の実施について」の一部改正について」
(令和4年2月17日老発0217第1号厚生労働省老健局長通知)により一部改正した
「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等の
サービス提供体制確保事業実施要綱」を参照頂きたい。

高齢者施設等には、サービス付き高齢者向け住宅も含まれます。
詳細は以下資料をご参照くださいませ。

【別添】施設内療養支援について
高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策等について
【事務連絡】高齢者施設等における施設内療養に関する更なる追加的支援策等について