2021/12/29【お知らせ】新型コロナ:高齢者施設、通所サービス事業所等予防接種について
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2021/12/29【お知らせ】高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び
従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)

厚生労働省より、新型コロナ変異株の発生等踏まえワクチンの追加接種に関する
周知依頼がございましたのでご連絡します。

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新型コロナウイルスワクチンの追加接種については、新型コロナウイルス感染症
に係る臨時の予防接種実施要領
(「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」(
令和2年12月17日付健康局長通知別添))において、
初回接種の完了から原則8か月以上の間隔をおいて1回接種することとし、
「新型コロナワクチンの追加接種の接種間隔に係る例外的取扱いについて」
(令和3年11月26日付予防接種室事務連絡)において、医療機関等でのクラスター発生時
の接種間隔の例外的な取扱いが認められる場合についてお示ししたところです。

今般、新たな変異株の発生等の状況を踏まえ、クラスター発生時に限らず、
初回接種の完了から8か月以上の経過を待たずに追加接種を実施する場合の
接種対象者の考え方等について、「初回接種完了から8か月以上の経過を待たずに新型
コロナワクチンの追加接種を実施する場合の考え方について」(令和3年12月17日付け
厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)(別添)において示されたことを踏まえ、
初回接種の完了から8か月以上の経過を待たずに追加接種を実施できる高齢者施設等
の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者の範囲について示すものです。

詳細は下記資料よりご確認ください。

【別添】初回接種完了から8か月以上の経過〜追加接種を実施する場合の考え方
別添:高齢者施設等の入所者及び従事者、通所事業所〜新型コロナに係る予防接種(追加接種)
【事務連絡】20211224高齢者施設等〜予防接種(追加接種)について