2021/10/11 【お知らせ】選挙運動用ポスター掲示場設置場所の提供について
blank
2021/10/11 【お知らせ】選挙運動用ポスター掲示場設置場所の提供について

厚生労働省、総務事務次官通知にて、衆院選に係る選挙運動用ポスター掲示場設置場所
の提供について、協力依頼がありました。

市区町村の選挙管理委員会からポスター掲示場の設置依頼があった場合は、
特段ご配慮いただいただけますようお願いします。

ご参考:公職選挙法(抜粋)

(ポスター掲示場の設置についての協力)
第百四十四条の五 第百四十四条の二及び前条の規定によりポスターの掲示場を設置
する場合においては、土地又は工作物の居住者、管理者又は所有者は、ポスターの掲示場
の設置に関し、事情の許す限り協力しなければならない。

詳細は以下資料をご確認くださいませ。

選挙運動用ポスター掲示場設置場所の提供について(厚労省)