2021/03/25【お知らせ】通所介護等の区分支給限度基準額に係る給付管理の取扱い
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2021/03/25【お知らせ】通所介護等の区分支給限度基準額に係る給付管理の取扱い

通所介護等の区分支給限度基準額に係る給付管理の取扱いについて

通所介護、通所リハビリテーション、(介護予防)小規模多機能型居宅介護及び看護
小規模多機能型居宅介護は、訪問系サービスの同一建物減算適用時の区分支給限度基準額
に関する取扱いを参考に、別添1のとおり区分支給限度基準額に係る給付管理の
取扱いが示されました。

具体的な請求・給付管理方法については別添2(「介護保険事務処理システム変更に
係る参考資料の送付について(その6)」ご確認お願いします。

別添2の内容は現時点での案であり、取扱いに変更があった場合は改めて示されます。



令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(抜粋)
同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化

通所系サービス、多機能系サービスについて、同一建物等居住者に係る減算の適用
を受ける者と当該減算の適用を受けない者との公平性の観点から、
当該減算等の適用を受ける者の区分支給限度基準額の管理において、減算等
の適用前の単位数を用いることとする。

また、通所介護、通所リハビリテーションについて、通常規模型のサービスを利用
する者と大規模型のサービスを利用する者との公平性の観点から、大規模型の
報酬が適用される事業所を利用する者の区分支給限度基準額の管理において、
通常規模型の単位数を用いることとする。


令和3年度介護報酬改定について(厚労省サイトとりまとめページ)

詳細(別添資料)は以下の資料よりご確認お願いします。


通所介護等の区分支給限度基準額に係る給付管理の取り扱いについてvol:947