2021/02/17【お知らせ】新型コロナに係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第18 報
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2021/02/17【お知らせ】新型コロナに係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第18 報)

介護保険施設(介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む)、
介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)において、医療機関から、
新型コロナウイルス感染症の退院基準を満たした患者(当該介護保険施設から入院した者を除く。)
を受け入れた場合に当該者について、退所前連携加算を入所した日から起算して30 日を限度として
算定することが可能であるとQAが通知されました。

なお上記の介護保険施設には、サービス付き高齢者向け住宅は含まれいません。
ご注意ください。詳細は下段の資料よりご確認くださいませ。

参考サイト
新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房サイト
介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ(厚労省サイト)



新型コロナに係る介護サービス事業所〜臨時的な取扱い第18 報vol921