2021/02/17【お知らせ】新型コロナ:要介護(支援)者に対する介護サービス継続について
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2021/02/17【お知らせ】新型コロナ:要介護(支援)者に対する介護サービス継続について

介護サービス事業所が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活
を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して継続的に提供され
ることが重要です。

介護サービス事業所が、感染が拡大している地域の家族等との接触があり新型コロナウイルス
感染の懸念があることのみを理由にサービスの提供を拒むことは、
サービスを拒否する正当な理由には該当しません。

現行制度上、各サービスの基準省令において、正当な理由なくサービスの提供を拒否
することはできないこととされており、解釈通知において、提供を拒むことのできる正当な
理由がある場合とは、
@当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合
A利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他
利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合とされています。

詳細は下段の資料よりご確認くださいませ。

参考サイト
新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房サイト
介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ(厚労省サイト)



新型コロナ:要介護(支援)者に対する介護サービス継続について;vol920