2021/02/04【お知らせ】新型コロナ:緊急事態宣言の期間延長等について
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2021/02/04【お知らせ】新型コロナ:緊急事態宣言の期間延長等について

厚生労働省より下記の通り周知依頼がありましたのでご連絡致します。

新型コロナウイルス感染症対策に関して、2月2日新型インフルエンザ等対策特別措置法
(平成24年法律第31号)第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域を
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県
の10都府県に変更するとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を
令和3年3月7日まで延長することとされました。

また、同日、同条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 」
(「基本的対処方針」という。)が変更されましたので、下段の別紙1及び2のとおりお知らせ致します。

参考サイト
新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房サイト)
介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ(厚労省サイト)

詳細は、以下よりご確認お願いします。

別紙1:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更
別紙2:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針

別紙1・別紙2