2020/12/28【お知らせ】新型コロナ感染者等の退院患者の施設での受入について
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2020/12/28【お知らせ】新型コロナ感染者等の退院患者の施設での受入について

厚労省より、新型コロナウイルス感染症患者の退院に関する基準について
感染拡大に伴い入院患者の増加により、確保病床を最大限活用するため、
退院患者の介護施設における適切な受け入れ促進を図るための留意点等を
が通知されました。

また現在の退院基準についても以下のとうり整理されていますので、今一度
ご確認のほどお願いします。

【有症状者の場合】
@発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、退院可能とする。
A症状軽快後24時間経過した後、PCR検査または抗原定量検査で24時間以上間隔をあけ、
2回の陰性を確認できれば、退院可能とする。

【無症状病原体保有者の場合】
@検体採取日から10日間経過した場合、退院可能とする。
A検体採取日から6日間経過後、PCR検査または抗原定量検査で24時間

以上間隔をあけ、2回の陰性を確認できれば、退院可能とする。
上記の有症状者、無症状病原体保有者のいずれの場合においても、@の場合
については、検査は不要とされている
新型コロナウイルス感染症 (COVID 19 診療の手引き 第 4 版より)


詳細は添付の資料よりご確認のほどよろしくお願いします。

新型コロナ感染者等の退院患者の施設での受入についてvol:905