2020/12/14【お知らせ】介護療養型医療施設、運営事業者の業務管理体制の整備事務・監督権限の取扱い
blank
2020/12/14【お知らせ】介護療養型医療施設の運営事業者に係る業務管理体制の整備事務・監督権限の取扱い

介護療養型医療施設は、既に廃止が決定されているため、介護保険法本則から
削除され、附則で令和6年3月末までの経過措置が設けられ、施設の見直しが順次、
進められています。介護療養型医療施設を運営する事業者に係る業務管理体制の
整備に関する事務・監督権限の取扱いを引き続き、都道府県知事とする旨示され
ています。詳細は下記をご確認ください。

「地域の自主性及び自立性を高める〜関係法律の整備に関する 法律」介護保険法一部改正(補足)