2020/10/23【お知らせ】介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について
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2020/10/23【お知らせ】介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について

10/22介護保険法施行規則の一部を改正する省令が改正されました。
以下改正点となります。

なお改正の経緯は、「介護保険制度の見直しに関する意見」
社会保障審議会介護保険部会を踏まえです。

1 第1号事業に関する見直し
(1) 第1号事業の対象者の弾力化(則第140 条の62 の4関係)第1号事業の対象者に、
要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービ
ス並びにこれらに相当するサービスを受ける前から市町村の補助により実施される第1
号事業のサービスを継続的に利用する居宅要介護被保険者を追加することとする。
(2) 第1号事業のサービス価格の上限の弾力化(則第140 条の63 の2関係)
第1号事業のサービス価格について、国が定める額を勘案して市町村が定めることとする。

2 在宅医療・介護連携推進事業に関する見直し(則第140 条の62 の8関係)
市町村は、在宅医療及び介護が円滑に切れ目なく提供される仕組みの構築を目的とし
て、他の地域支援事業等と連携して(1)から(4)の事業を実施することとする。
(1) 在宅医療・介護連携に関して、必要な情報の収集、整理及び活用、課題の把握、
施策の企画及び立案、医療・介護関係者に対する周知を行う事業
(2) 地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、必要
な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
(3) 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行う事業
(4) 医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業、医療・介護関係者に対して、
在宅医療・介護連携に必要な知識の習得及び当該知識の向上のために必要な研修
を行う事業その他の地域の実情に応じて医療・介護関係者を支援する事業

改正省令は、令和3年4月1日から施行です。
詳細は以下よりご確認お願いします。

介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布についてvol:885
(参考)令和2年10月22日官報