2020/09/24【お知らせ】介護保険事業所・施設の盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の取扱いについて
盲ろう者が介護サービスを利用する場合には、介護の提供に当たり、触手話
や指点字等、専門性の高い特別なコミュニケーション技術が必要となること
から、障害者総合支援法による「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」を
活用し、当該事業所の従業者以外の支援者(以下、単に「支援者」という。)
が介護サービス利用中に付き添い、コミュニケーション支援を行うことは
差し支えないことと整理されました。
なお、実際に盲ろう者に対し介護サービスを提供する場合は、当該事業所で
作成する個別サービス計画に沿った支援、当該事業所と支援者の情報共有等
互いに十分な連携、支援者の直接支援が常態化し、当該事業所の介護の提供
を代替するようなことがないようお願いします。
また、適切な感染防止対策が実施されている場合、支援者が当該事業所の訪
問について、不当に制限することがないようお願いいたします。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
詳細については以下よりご確認お願いします.。