2020/09/24【お知らせ】介護保険事業所・施設の盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の取扱いについて
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2020/09/24【お知らせ】介護保険事業所・施設の盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の取扱いについて

盲ろう者が介護サービスを利用する場合には、介護の提供に当たり、触手話
や指点字等、専門性の高い特別なコミュニケーション技術が必要となること
から、障害者総合支援法による「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」を
活用し、当該事業所の従業者以外の支援者(以下、単に「支援者」という。)
が介護サービス利用中に付き添い、コミュニケーション支援を行うことは
差し支えないことと整理されました。

なお、実際に盲ろう者に対し介護サービスを提供する場合は、当該事業所で
作成する個別サービス計画に沿った支援、当該事業所と支援者の情報共有等
互いに十分な連携、支援者の直接支援が常態化し、当該事業所の介護の提供
を代替するようなことがないようお願いします。

また、適切な感染防止対策が実施されている場合、支援者が当該事業所の訪
問について、不当に制限することがないようお願いいたします。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準


詳細については以下よりご確認お願いします.。

介護サービス事業所・施設における 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の 取扱い:vol874