2020/09/16【お知らせ】新型コロナの影響を受けた事業主への雇用調整助成金等の申請期限延長
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間
の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、特例措置
により、
令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等
については、令和2年9月30日まで申請ができるようになりました。
未だ、ハローワーク(都道府県労働局)へ相談されていない場合は、至急お願いします。
支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置は、以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の
助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
厚労省サイト
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
「介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)」