2020/08/28【お知らせ】新型コロナに係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第15 報)
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2020/08/28【お知らせ】新型コロナに係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第15 報)

居宅介護支援の特定事業所集中減算の取扱いについてです。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の別添2
(令和2年2月17 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
2(10)Bにおいて、被災地において、ケアプラン上のサービスを位置付ける上で、
訪問介護事業所の閉鎖などにより、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが
集中せざるを得ない場合、減算を適用しない取扱いが可能である旨が示されているが、
今般の新型コロナウイルス感染症に係る影響により、例えば、ケアプラン上に位置付
けられた介護サービス事業所によるサービス内容が休止又は変更されたり、当該事業
所の利用に対して利用者からの懸念があること等により、利用者のサービス変更を行
う必要があったりすることで、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せ
ざるを得ない場合についても減算を適用しな扱いが可能か。

答:可能である。
なお、上記の例示によらず、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、柔軟
に取り扱うこととして差し支えない。

ご確認のほどよろしくお願いします。

新型コロナウイルス感染症に係る 介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて第15vol:870