2020/05/08【お知らせ】新型コロナ感染症対応に係る介護報酬等の請求(5月提出分及び6月提出分)
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2020/05/08【お知らせ】新型コロナ感染症対応に係る介護報酬等の請求(5月提出分及び6月提出分)

新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求等の事務について
本年4月サービス提供分(5月提出分)及び5月サービス提供分(6提出分)に
係る請求明細書の国保連への提出期限について、新型コロナウイルス感染症の影響
によりやむを得ない事情がある場合については、通常の請求期日(サービス提供の翌月10 日)後
に請求することが可能です。

※原則、請求期日まで(5月提出分については11 日まで)に事業所所在の国保連に届け出る
ことが必要です。

詳細は以下よりご確認くださいませ。

【事務連絡】新型コロナ感染症対応に係る介護報酬等の請求(5,6月提出分)