2020/04/30【お知らせ】新型コロナ感染症緊急経済対策の活用について
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2020/04/30【お知らせ】新型コロナ感染症緊急経済対策の活用について

4月20日「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、
感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている
納税者への対応として「現行法令に基づく期限の延長や納付の猶予等も含め、
納税緩和措置等が早期に活用されるよう、引き続き、国民からの問い合わせや
相談を待つだけでなく周知広報を積極的に行う」こととされています。

これに関連して、国税庁長官官房総務課より厚生労働省を通して、下記の国税の
取扱いに関するパンフレットの周知について依頼がございましたので、内容をご
確認のうえ、ご活用くださいませ。

新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です

青色申告をはじめませんか


以下は、関係法案が国会で成立することが前提となる特例猶予(案)等の
記載がございますが、あらかじめ制度案の概要をお知らせさせていただきます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 納税を猶予する「特例制度」(案)

欠損金の繰戻しによる還付の特例(案

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例(案)