2020/04/30【お知らせ】新型コロナ訪問看護等に関するQA
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等
の臨時的な取扱いについて(第10報)にてQAが公開されました。
問1
主治医の指示書及び訪問看護計画に基づき、訪問を予定していた訪問看護
ステーションの利用者等から、新型コロナウイルス感染症に対する不安等
により訪問を控えるよう要請された場合に、看護職員が電話等で病状確認
や療養指導等を行うことで、訪問看護費の算定は可能か。
(答)
利用者等が新型コロナウイルスの感染への懸念から訪問を控えるよう要請さ
れた場合であっても、まずは医療上の必要性を説明し、利用者等の理解を得
て、訪問看護の継続に努める必要がある。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」
まとめページ(厚労省サイト)
詳細および他のQAは以下の資料よりご確認お願いします。