2020/04/09【お知らせ】新型コロナ係る介護サービス事業所の人員基準等臨時的な取扱い(第6、7報)
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2020/04/09【お知らせ】新型コロナ係る介護サービス事業所の人員基準等臨時的な取扱い(第6、第7報)

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時
的な取扱いについて(第6、7報)において、通所介護等の休業、感染防止による利
用者からの意向に関する介護報酬の算定について示されています。

問(略)
通所介護等がサービス事業所が都道府県、保健所を設置する市又は特
別区(以下、「都道府県等」という。)からの休業の要請を受けた場合にお
いて、利用者等の意向を確認した上で、その期間に行う電話による安否確
認について、介護報酬の算定が可能か。

休業の要請を受けていない場合においても、感染拡大防止の観点から、利用
者等の意向を確認した上で行う電話による安否確認について、介護報酬の算
定が可能か。

答(略)
健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出
の有無と外出先、希望するサービスの提供内容や頻度等について、電話により
確認した場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用日については、
1日2回まで、相応の介護報酬の算定が可能とQ通知が示されました。

記録の方法など具体な内容を必ずご確認のほどよろしくお願いいたします。

詳細は下段の資料よりご確認お願いします。

これまでの厚労省からの通知等(リンク)
介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について(厚労省サイト)
高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)


新型コロナ感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等(第6報)vol:809
新型コロナ感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等(第7報)vol:813
サ高住も対象です(改正)地域医療介護総合確保基金管理運営要領 一部抜粋